相次ぐ米軍人による事件・事故の問題

4月25日、令和4年7月に逗子海岸で発生した米兵による連続傷害事件で損害賠償を求める民事裁判の判決で、無罪を主張していた被告に対して、責任能力を認め被害者4人に合計1646万円(請求額の76%)の支払いを米兵に命じました。

しかし、米兵はすでに帰国しており、担当した呉東弁護士によると、1995年のSACO合意によって、裁判の確定判決が認められた賠償額と米軍の慰謝料(地位協定18条6項)の差額を日本政府が支払うことが合意されているので、この制度を使って賠償額を受けたいとコメントしています。

本人が支払うことになっていないことに大きな疑問がある。

一方、昨年9月市内小川町で国道16号線をバイクで走行していた男性が、米兵が運転する自動車の右折禁止違反で死亡しました。過失運転致死として、3月になって起訴されました。

本件のように公務外での行為でも日本の警察はも柄を拘束できず米軍が確保しており、地位協定の問題となっている。運用改善によって殺人や強姦などの凶悪な犯行では運用改善されているのみで、交通事故などでは起訴前の拘禁移転は認められていない。

さらに、5月7日にも平成町でバイク男性が、米兵の自動車が右折して事故を起こし死亡しました。こちらも米軍が兵士を連行しています。

公務であれ公務外であれ車を運転するのは個人である。本国との交通ルールの違いがあるので、再発防止について米軍の対策は急務であり、強く求めたい。