住民投票制度は市民の意思表明権 ―実行性の低い素案は、市長と副市長が協議して決定!―

住民投票制度は市民の意思表明権

―実行性の低い素案は、市長と副市長が協議して決定!―

 

横須賀市は、市長の公約ともなっている、自治体運営の方法を定める、「自治基本条例」の制定を目指しています。市政に関する重要事項について市民の意見を聞く、「住民投票制度」を含んでいます。

住民投票制度は、市民の意思を確認できる、間接民主主義を補完する重要な市民参加の手段です。4年に一度の選挙で、市民は個々の重要課題への対応すべてを首長や議会に信託できたとはいえません。

ネット・横須賀は、議会内には自治基本条例そのものに否定的な会派もあるので、9月の議会に、「常設型住民投票制度の制定を求める請願」を提出しました。しかし、9月11日議会特別委員会に市が示した素案は、市が設置した住民投票条例検討委員会の報告書やネット・横須賀が検討した案とは大きく異なり、市民自治のハードルを異常に高くするものでした。市長と副市長が協議した結果との説明でした。

12月の議決を目途に審議されています。市民の声を反映したまちづくりのために、今後も取り組んでいきます。

おもな相違点

 

市の住民投票条例骨子素案

市検討委員会・ネット横須賀

投票の対象

市に権限が無いものは行わない。

市に権限が無くても、自治体の意見を表明する場合は行う。

住民投票の請求

有権者の1/4の署名

有権者の1/6の署名

請求や設問内容の妥当性の審査

市長が行う

第三者機関が行う。